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仲介手数料を家賃1.1ヶ月以上取るのは違法です。 それでも請求してくる業者の論理

小西 裕信

筆者 小西 裕信

不動産キャリア1年

仲介手数料を家賃1.1ヶ月以上取るのは違法です。それでも請求してくる業者の論理

仲介手数料を家賃1.1ヶ月以上取るのは違法です。
それでも請求してくる業者の論理

初期費用の中で最も「交渉できる」費用を解説します

こんにちは!匠エステート押上店です。

賃貸契約の初期費用明細に「仲介手数料:家賃2ヶ月分」と書いてあったら、それは違法です。

仲介手数料の上限は「家賃1ヶ月分+消費税(合計1.1ヶ月分)」と宅建業法で定められています。しかし、この上限を超えた請求が今もなくなりません。

この記事でわかること
① 仲介手数料の法律上の上限とその根拠
② 「借主から1ヶ月・貸主から1ヶ月」という"本来の姿"
③ 上限超えが横行する理由と業者の言い訳
④ 交渉・断るときの具体的な言い方

① 法律が定める上限

宅地建物取引業法 第46条・告示より 仲介業者が賃貸借の媒介で受け取れる報酬の上限は、借主と貸主合わせて「家賃1ヶ月分+消費税」まで。

借主・貸主それぞれから受け取る場合は、合計が1.1ヶ月分以内に収まる必要があります。

ただし例外として、借主の承諾を得た場合に限り、借主から最大1ヶ月分を受け取ることができるという規定があります。

② 本来はどうあるべきか

本来の仕組みでは、仲介業者は借主・貸主の両方から報酬を得ます。それぞれから0.5ヶ月分ずつが「原則」です。

しかし実務では「借主が承諾した場合」という例外を使って、借主から1ヶ月分をまるまる請求するケースがほとんどです。さらに悪質なケースでは「1.5ヶ月分」「2ヶ月分」と請求してくる業者も存在します。

⚠️ 1.1ヶ月超は違法・返金請求の対象 「仲介手数料1.5ヶ月」「2ヶ月」と請求された場合、超過分は法律違反です。支払い後でも返金請求が可能な場合があります(ただし証拠の保存が必要)。支払い前なら明確に「1.1ヶ月分に修正してください」と伝えられます。

③ なぜ超過請求がなくならないのか

  • 「消費者が知らない」から成り立つほとんどの人は仲介手数料の上限を知りません。明細を見ても「そういうものか」と思って払ってしまいます。
  • 「承諾書」に署名させる慣行「仲介手数料として家賃1ヶ月分を支払うことに承諾します」という書類に署名させることで合法化する手口があります(ただし上限の1.1ヶ月まで)。
  • 摘発・処分が少ない消費者が気づかない・申告しない・証拠がないというケースが多く、行政処分に至る例が少ない。
  • 「AD(広告費)」として名目を変える「仲介手数料は1ヶ月、別途広告費として1ヶ月」という形で2ヶ月分に相当する費用を取る手口も存在します。

④ 断り方・交渉の仕方

そのまま使えるフレーズ 「仲介手数料について確認なのですが、宅建業法上の上限は1.1ヶ月分ですよね?こちらの明細が1.5ヶ月になっているのはなぜでしょうか?」

「承諾書への署名は、1.1ヶ月分の範囲であれば問題ありません。それを超える部分への承諾はできかねます。」

「仲介手数料の上限について根拠条文を教えていただけますか?」

まとめ

仲介手数料は「交渉できる費用の代表格」です。1.1ヶ月以上の請求には根拠を聞いてください。それだけで数万円変わります。

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