
敷金を全額抜く気か。退去時の不当請求、 国交省ガイドラインで全部論破します
敷金を全額抜く気か。退去時の不当請求、
国交省ガイドラインで全部論破します
「修繕費〇〇万円」という見積もりを受け取る前に読んでください
こんにちは!匠エステート押上店です。
「退去時に敷金が全額取られた」「修繕費として20万円請求された」——毎年この時期に相談が増えます。
実は、退去時の費用負担については国交省が明確なガイドラインを定めています。それを知っているかどうかで、請求額が数万〜数十万円変わります。
この記事でわかること
① 国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の核心
② 「貸主負担」vs「借主負担」の正しい区分け
③ よくある不当請求のパターンと反論の仕方
④ 退去前にやっておくべき記録術
① 国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の核心
② 「貸主負担」vs「借主負担」の正しい区分け
③ よくある不当請求のパターンと反論の仕方
④ 退去前にやっておくべき記録術
① ガイドラインの基本ルール
国交省のガイドラインでは、退去時の費用負担を「借主の過失・故意によるもの」と「通常の使用による劣化(経年劣化・自然損耗)」に分けています。
| 損傷の原因 | 負担者 | 例 |
|---|---|---|
| 借主の過失・故意 | 借主負担 | 引越し作業でついた壁の傷、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い、故意の破損 |
| 経年劣化・自然損耗 | 貸主負担 | 日焼けによる壁・床の変色、設備の自然消耗、画鋲の穴(小さな穴)、冷蔵庫の跡 |
⚠️ 「原状回復」は「新品に戻す」ではありません
多くの借主が誤解していますが、「原状回復」とは入居前と全く同じ状態に戻すことではありません。「借主の責任で生じた損耗を修復する」ことです。経年劣化は貸主が負担するのが原則です。
② よくある不当請求と反論
| 請求内容 | 正しい判断 | 反論のポイント |
|---|---|---|
| 「壁紙の張り替え全額」 | 経年劣化分は貸主負担。過失部分のみが借主負担 | 「ガイドラインでは経年劣化を考慮した割合負担が原則です」 |
| 「フローリングの全面張り替え」 | 一部に傷があっても全面張り替えは過剰 | 「傷のある箇所の補修費のみが対象です」 |
| 「クリーニング代全額」 | 通常清掃している場合は貸主負担が原則 | 「入居者が適切に清掃していた場合、クリーニング費は貸主負担です」 |
| 「設備の交換費用全額」 | 耐用年数を超えた設備は価値ゼロ。負担は残存価値分のみ | 「エアコン設置から6年以上経過しており残存価値は1円です」 |
③ 退去前にやっておく「記録術」
退去立会い前に必ずやること
退去清掃後・立会い前に、全室・全箇所の写真・動画を撮影する。日時が記録されるスマホの写真で構いません。
撮影すべきポイント:壁面(4面すべて)、床全体、天井、窓・窓枠、水回り(浴室・キッチン・トイレ・洗面台)、設備(エアコン・照明器具)
入居時の入居チェックシートを保管している場合は、退去時との差分を示す証拠になります。
撮影すべきポイント:壁面(4面すべて)、床全体、天井、窓・窓枠、水回り(浴室・キッチン・トイレ・洗面台)、設備(エアコン・照明器具)
入居時の入居チェックシートを保管している場合は、退去時との差分を示す証拠になります。
️ 不当請求を受けたときのフレーズ
「この請求について、国交省の原状回復ガイドラインに基づいた根拠を書面でご説明いただけますか?」
「経年劣化による損耗については貸主負担が原則と認識しています。この損傷が借主の過失であるという根拠を教えてください。」
「請求に納得できない場合は、国民生活センターまたは都の相談窓口に確認させていただきます。」
「経年劣化による損耗については貸主負担が原則と認識しています。この損傷が借主の過失であるという根拠を教えてください。」
「請求に納得できない場合は、国民生活センターまたは都の相談窓口に確認させていただきます。」
まとめ
退去時の修繕費トラブルは「知識があれば防げる」ケースがほとんどです。ガイドラインを知り、記録を残し、不当請求には根拠を求める——この3点を意識するだけで結果が変わります。
