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「経年劣化も借主負担」は嘘です。 原状回復のルールを大家・管理会社は知っている

小西 裕信

筆者 小西 裕信

不動産キャリア1年

「経年劣化も借主負担」は嘘です。原状回復のルールを大家・管理会社は知っている

「経年劣化も借主負担」は嘘です。
原状回復のルールを大家・管理会社は知っている

知らないまま払ってしまう人が今も大勢います

こんにちは!匠エステート押上店です。

退去時に「壁紙が黄ばんでいるので張り替え費用をご負担ください」「床に色あせがあります」と言われたことはありませんか?

これらの多くは「経年劣化」であり、借主が負担する必要はありません。大家や管理会社がそのルールを知らないはずがないのに、請求してくる理由があります。

この記事でわかること
① 経年劣化とは何か・どこまでが対象か
② 大家・管理会社が「知っていて」請求してくる理由
③ 耐用年数の考え方と費用負担の計算ルール
④ 不当請求に対抗するための準備と手順

① 経年劣化とは何か

「経年劣化」とは、時間の経過とともに自然に生じる品質・機能の低下のことです。賃貸借においては、借主が普通に生活する中で避けられない損耗は「経年劣化・自然損耗」として貸主の負担とされています。

貸主負担(請求は不当)

・日光による壁紙・畳・フローリングの変色・色あせ
・冷蔵庫・洗濯機置き場の床の凹み(通常使用による)
・エアコンの設置跡、壁の軽微な黒ずみ(生活による汚れ)
・画鋲・ピンの小さな穴(通常の使用の範囲)
・畳の変色・すり減り(普通の生活によるもの)
・設備の故障(自然消耗による)

借主負担(請求は正当)

・タバコのヤニによる壁紙の著しい汚れ・臭い
・ペットによる傷・汚れ・臭い
・引越し・家具移動でついた大きな傷・凹み
・カビ・水漏れの放置による汚損(報告義務を怠った場合)
・落書きや故意の汚損
・通常の清掃で落とせる範囲を超えた汚れ

② なぜ「知っていて」請求してくるのか

管理会社や大家の多くは、国交省のガイドラインを熟知しています。それでも不当請求をしてくる理由はシンプルです。

「借主が知らないから払ってしまう」からです。退去という慌ただしい時期に、複雑な見積書を渡されると、多くの人は内容を精査せずにサインしてしまいます。

また、契約書に「退去時の修繕費は借主負担とする」という特約が入っている場合もあります。ただし、この特約も「経年劣化を超える部分に限る」という解釈が司法上は優先されます。

⚠️ 「特約だから仕方ない」は必ずしも正しくない 契約書に特約があっても、それが「消費者契約法」や「民法の原則」に反する内容であれば、無効と判断される可能性があります。特に「全損耗を借主負担とする」のような包括的な特約は、裁判で無効とされた事例もあります。

③ 耐用年数と費用負担の計算

借主の過失であっても、設備・内装には「耐用年数」があります。耐用年数を超えたものは価値がゼロとみなされ、借主の負担は原則として残存価値分のみです。

設備・内装耐用年数考え方
壁紙(クロス)約6年6年経過後は残存価値1円。借主負担はほぼゼロ
フローリング約20〜30年一部損傷の場合、補修費の部分負担が原則
エアコン約6年6年経過後は価値ゼロ。撤去・交換費は貸主負担
約6年6年経過後の交換は貸主負担
カーペット約6年同上

④ 不当請求に備える準備と手順

退去時に必ずやること ステップ① 退去清掃後・立会い前に全室の写真・動画を撮影。日付入りで保存。

ステップ② 立会い時の指摘事項を書面(立会いチェックシート)で受け取る。口頭のみで終わらせない。

ステップ③ 見積書を受け取ったら、各費用について「経年劣化の考慮がされているか」「耐用年数はいつか」を確認。

ステップ④ 納得できない場合は即サインしない。「確認してから返答します」と伝える権利があります。

ステップ⑤ 必要であれば国民生活センター・東京都消費生活総合センターに相談。

まとめ

退去費用トラブルの多くは「知識の非対称性」が原因です。貸主側は知っている、借主側は知らない——この差を埋めるだけで不当な支払いを防げます。退去が近い方は今すぐこの記事を保存してください。

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